2024/10/01
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、薬局にて特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当)をお支払いいただきます。特別の料金は課税対象であるので、消費税分を加えたものが患者負担となります。薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
〒640-8028
和歌山県和歌山市匠町29 小山ビル2階
2024/10/01
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、薬局にて特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当)をお支払いいただきます。特別の料金は課税対象であるので、消費税分を加えたものが患者負担となります。薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。